私は、「死刑廃止論」者です!

「刑法とは、犯罪と刑罰に関する法である」と立石先生は定義しております。また、「紛争に対して民事的解決及び行政的解決が優先され、刑法は第二次的・補充的解決に奉仕する役割に徹するべきである」とも述べております。

刑法の理念は、決して犯罪人を懲らしめるために発祥した法ではなく、社会秩序の維持と犯罪人を更生させることが刑法の法源であると受け止めております。

そして、憲法基本的人権により、たとえ制限が加えられようとも犯罪人も生きる権利を享有していると私は解釈します。

『死刑』とは、国が人を殺すシステムです。古代ローマ法時代以前から、「人を殺してはいけない」という道徳観が存在し、現代においても、刑法に規定されております。

私は、『死刑廃止論』を主張します。但し、日本の制度に「恩赦・特赦など」によって、刑罰が減免されることが有ります。この制度を撤廃し、刑罰の最高刑を『無期懲役』とし、新事実が出ない限りは、一生刑務所で受刑者なりの生活を続けて行くことを徹底させるという考え方です。

憲法第36条に[拷問及び残虐な刑罰の禁止]が明記されておりますが、『絞死刑』が残虐な刑罰ではないとは思えないのです。残虐な殺人を犯す犯罪者に対する単なる見せしめであると解釈します。

マスコミは、殺された被害者家族の悲嘆な状況を詳細に報道しますが、私自身も気持ちとしては、被害者家族の心の傷を痛ましく思います。もし、私の家族が残虐な行為により殺害されたりすれば、たぶん、法律など関係なく、その犯人をこの手で殺してやりたいと思うかもしれませんが……

でも、やはり、人間の心と法とははっきりと区別せざるを得ないというのが私の持論です。